1979-05-24 第87回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
ただそれらの、どうしても救助その功を奏せざるときとか支給に金がなくなった場合どうするかということでございますが、現行水難救護法によりますと、その法令に基づきまして該当者はその救助費用を請求する。海上保安庁がその事務を一応担当いたしておりますので、私どもの方へ請求をいただくということになっております。
ただそれらの、どうしても救助その功を奏せざるときとか支給に金がなくなった場合どうするかということでございますが、現行水難救護法によりますと、その法令に基づきまして該当者はその救助費用を請求する。海上保安庁がその事務を一応担当いたしておりますので、私どもの方へ請求をいただくということになっております。
二、水難の救助は現行水難救護法を以てしては充分にこれを行うことが困難であると思われる。ついては、同法が改正されるまで、同法の規定による救助が充分でない場合は、本法案第二條第二項の規定を適用して、水難救助に遺憾なきを期すること。